いじめ防止基本方針
松阪市立射和小学校いじめ防止基本方針
令和6年4月1日
1 いじめの定義といじめに対する本校の基本的な考え方
〔いじめの定義〕
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
「いじめ防止対策推進法 第2条」より
〔基本理念〕
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。
したがって、本校では、全ての児童がいじめを行わず、及び他の児童に対して行われるいじめを認識しながら、これを放置することがないようにするために、いじめが児童の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行うこととします。
2 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織
いじめの防止等の取組を実効的に実施するため、次の機能を担う「いじめ防止・問題対策委員会」を設置する。
(1)いじめ防止・問題対策委員会の構成員
学校長、教頭、生活指導主任、人権教育推進委員、養護教諭等
※必要に応じて、該当児童関係教職員、スクールカウンセラー、PTA 役員、学校運営協議会委員等
(2)いじめ防止・問題対策委員会の活動内容
① 生活指導年間計画の作成・実行・検証・改善に関すること
② いじめ防止に係る研修会等の企画・運営に関すること
③ いじめの未然防止に関すること
④ いじめの早期発見に関すること
⑤ いじめの早期解決に関すること
3 いじめ防止等の対策のための具体的な取組
(1)いじめの未然防止のための取組
いじめは、どの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組みます。
【具体的な取組】
①互いを認め合える人間関係をつくります。
・全校集会や学級会、縦割り班活動を通して、児童自らが、人と関わることの喜びや大切さに気づき、互いに関わりながら絆づくりを進めます。
・各教科や総合的な学習の時間等において、グループやペアでの活動を取り入れることにより、互いのよさを認め合い、高め合う集団づくりを進めます。
・規律正しい態度で、授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行います。
・情報モラル教育を推進し、携帯電話やインターネットの正しい利用法や危険性についての理解を深めるとともに、相手を思いやる気持ちを育てます。
・すべての教員が公開授業を行い、互いの授業を参観し合う機会を位置づけ、子どもの様子を観察したり、授業改善を行ったりします。
・学級満足度調査(Q-U)結果を考察し、その対応策(学級集団の背景、学級の成果と問題点、教師の観察との共通点及び相違点など)を考え、教員研修で共通理解を図るとともに、よりよい学級経営に努めます。
②自己肯定感や自己有用感を育成します。
・道徳の授業を通して、児童の自己肯定感(自分はかけがえのない存在であると思う気持ちや自己有用感(自分は人の役に立っていると思う気持ち)を育成します。
・だれもが、みんなの前で活躍する場面をつくり、一人ひとりのよさを心から認め合う学級づくりを進めます。
・わかる・できる授業の実践に努め、児童一人ひとりが成就感や充実感をもてる授業の実践に努めます。
・縦割り班活動やISG(Izawa Service Group)等を通して、人と関わる喜びや大切さに気づき、人の役に立っている、人から認められているといった自己有用感を獲得させます。
③家庭や地域と連携して取り組みます。
・学校だよりや学級だよりで、本校の道徳教育や人権教育の取組を紹介し、家庭と連携し、児童の健全育成に努めます。
・人権授業参観及び学級懇談会を開催し、教職員と保護者が、子どもたちの人権を守るために学校としてできること、家庭としてできることについて考えます。
・「子どもは地域の宝」という考え方のもと、家庭や地域においても子どもが活躍する場を保障します。
(2)いじめの早期発見のための取組
いじめは、大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかと疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知します。
【具体的な取組】
①いじめを相談しやすい体制を整えます。
・教師と子ども、子どもと子どもの信頼関係を深め、悩みごとを一人で抱え込まず、誰かに相談することができるようにします。
・日頃から児童の見守りや信頼関係の構築に努め、児童と向き合うことにより、児童が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保ちます。
・気軽に相談できる窓口を設け、児童、保護者等からいじめを訴えやすい体制を整えます。
・スクールカウンセラーや教職員による教育相談日を設定し、積極的に活動を行います。
②いじめを把握します。
・「児童のささいな変化に気づくこと」、「気づいた情報を確実に共有すること」、「(情報に基づき)速やかに対応すること」を基本として、いじめの把握に努めます。
・5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)をメモし、教職員がいつも情報共有できるようにします。
・授業の様子、保健室の様子、休み時間の様子など、より多くの教職員が児童を見守り、情報を共有します。
・定期的なアンケートに加え、担任や養護教諭等による教育相談を充実させます。
・連絡帳や日記、日頃の声かけ等により、子どもの交友関係や悩みごとを把握します。
・「学校生活に関するアンケート」を年2回行い、児童の悩みや人間関係を把握し、いじめのない学校づくりを目指します。
・学級満足度調査(Q-U)の児童の回答状況から、「いじめや冷やかしなど不快行為をうけているか」について把握し、いじめの深刻化を予防します。
③家庭、地域と連携して取り組みます。
・日頃から、子どもを中心に据え、保護者、地域との信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努めます。
・家庭訪問により、子どもや保護者との信頼関係を構築します。
・子どもや保護者からいじめの相談があったときは、真剣に耳を傾け、信頼関係を結び、速やかに対応します。
・子どもにとって、家庭が「心の居場所」となるために、子どもに寄り添い、子どもの話をじっくりと聞く時間を設けていただくように発信します。
(3)いじめの早期解決のための取組
いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応し、被害児童の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導します。
【具体的な取組】
①いじめの解決に向け、取り組みます。
・いじめられた児童やいじめた児童から事実関係を聴取し、いじめが確認された場合、いじめ防止・問題対策委員会で情報共有します。
・情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、いじめている側の児童に対しては、毅然とした態度で指導にあたります。
・いじめを発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、全教職員が対応を協議し、的確な役割分担をして、いじめ問題の解決にあたります。
・インターネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとります。
・傍観者である児童に対しても、いじめている側の立場と同様であるということを指導します。
・いじめの再発防止のために、いじめた児童はもちろん、傍観者であった児童に対しても、いじめられた児童の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行い、「いじめは決して許されない行為である」という認識を持たせます。
・いじめが解消している状態とは、①被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間(3か月が目安)継続している。②被害者が心身の苦痛を受けていない。(本人や保護者の面談等で心身の苦痛を感じていないかどうか確認する)の2点が満たされていることを指します。
②いじめを受けた子どもや保護者等を支援します。
・いじめを受けた児童やいじめを知られてくれた児童を複数の教職員で見守るなど、安全を確保します。
・いじめられている児童の身の安全を最優先に考え、スクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら、心のケアに全力を尽くします。
・いじめを受けた子どもの保護者に、学校の取組についての情報を伝えるとともに、保護者からは、家庭での様子や友だち関係についての情報を聞き取り、指導に生かします。
③関係機関との連携
・学校内だけでなく、松阪市教育委員会事務局学校支援課、松阪市子ども支援研究センター、中勢児童相談所などの関係機関と連携・協力して、解決を図ります。
・犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については、教育委員会に連絡を取り、警察と相談して対処します。
・児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれのあるときは、直ちに警察に通報し、適切な援助を求めます。
・学校評価に位置づけ、目標の達成状況を評価します。
4 重大事態への対処
(1)いじめの重大事態とは
・「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」
・「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」「いじめ防止対策推進法 第28条」より
※子どもや保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、その時点で重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたります。
(2)重大事態発生時の対応について
・重大事態が発生した場合は、松阪市教育委員会に速やかに報告します。
・教育委員会と協議の上、専門家を加えた当該事案に対処する組織を設置します。
・上記組織により、事実関係を明確にするための調査を実施します。
・いじめを受けた児童及びその保護者に情報を適切に提供します。
・調査結果を踏まえ、必要な措置を講じます。